診療報酬債権を譲渡することで、早期に資金化が可能となります。資金化に要する期間を約40日間短縮できることで、キャッシュフローの改善とバランスシートのスリム化につながります。
①診療報酬債権についてお客さまと譲受会社で債権譲渡契約を締結します。
②第三者対抗要件を具備するために、お客さまと譲受会社が連名で債権譲渡通知書を社会保険診療報酬支払基金(社保)・国民健康保険団体連合会(国保)に送付(通知)します。
③譲受会社が譲渡を受けた診療報酬債権の内、社保・国保への請求額の通常8割程度(A)-割引料を前払額としてお客さまへお支払いします。
④社保・国保は譲受会社へ診療報酬を支払います。
⑤譲受会社が譲渡を受けた診療報酬債権の内、④-(A)分を後払額としてお客さまへお支払いします。
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